任意後見・後見
任意後見・成年後見のサポート 「父が認知症になってしまって、施設への入所費用をどうすれば…」 そんなご相談をいただくことがあります。 判断能力が十分でない場合、家族であっても銀行の預金を自由に動かすことはできません。 これは、ご本人の権利を守るための法律の仕組みです。 成年後見制度(法定後見) 判断能力が低下したときに、家庭裁判所が後見人を選び、ご本人に代わって契約や手続きを行う制度 後見人は家族とは限りません 一度始まると原則終了まで続きます 定期的な報告が必要 不動産売却などには裁判所の許可が必要 知っておくことで、慌てず安心して対応できます。 任意後見契約 元気なうちに「将来、この人にお願いしたい」と信頼できる人を自分で選べる契約 判断能力が低下してからでは選べないこともあるため、早めの準備がおすすめ 実際に制度がスタートするのは、判断能力が低下したときから 当事務所のサポート 「まずは家族で話してみたい」という段階からのご相談 制度や契約の仕組みをわかりやすくご説明 書類作成や手続きのサポート 「何から考えればいいかわからない」 そんな方も安心してください。 ご本人やご家族の未来を守るため、寄り添いながら丁寧にサポートいたします。

任意後見・後見のサポート

このようなお悩みはありませんか?


・父が認知症になり、施設費用の支払いができない
・銀行口座が凍結されてしまった
・将来、家族に迷惑をかけたくない
・元気なうちに準備しておきたい
・成年後見制度がよく分からない


このようなご相談をいただくことがあります。


判断能力が十分でない場合、
ご家族であっても、本人名義の預金を自由に動かすことはできません。


これは、ご本人の財産や権利を守るための法律上の仕組みです。


成年後見制度(法定後見)とは


判断能力が低下した後に、
家庭裁判所が後見人を選任し、
ご本人に代わって契約や手続きを行う制度です。


成年後見制度の主な特徴


・後見人は家族とは限りません
・一度始まると、原則として終了まで続きます
・家庭裁判所への定期報告が必要です
・不動産売却等には裁判所の許可が必要な場合があります


制度を事前に知っておくことで、
慌てず安心して対応することができます。


任意後見契約とは


任意後見契約は、


「将来、判断能力が低下したときに、この人にお願いしたい」


という意思を、元気なうちに決めておく契約です。


任意後見契約の特徴


・信頼できる人をご自身で選べます
・判断能力が低下してからでは契約できない場合があります
・実際に制度が開始するのは、判断能力が低下した後です


そのため、早めの準備が安心につながります。


当事務所のサポート


・「まずは家族で話してみたい」という段階からのご相談
・制度や契約内容のわかりやすいご説明
・任意後見契約書等の作成サポート
・公証人役場との調整や必要書類のご案内


「何から考えればいいかわからない」


そんな方もご安心ください。


ご本人やご家族の未来を守るため、
お気持ちに寄り添いながら、丁寧にサポートいたします。


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